群馬県立盲学校における学習用端末等の貸与に関する要領       (目的)     第1条   本要領は、群馬県教育委員会が群馬県立学校ICT環境整備事業において整備した学習用端末及び付属品、入出力支援装置(以下、「学習用端末等」という。)の貸与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。       (学習用端末等)     第2条   この要領により貸与する学習用端末等は、別紙に記載のとおりとする。     2   学習用端末等の管理は、群馬県立盲学校の学校長が行うものとする。       (貸与対象者)     第3条   学習用端末等の貸与の対象者は、群馬県立盲学校に在籍する児童生徒のうち希望する者とする。       (管理)     第4条   学校長は、学習用端末等の貸与状況を常に明らかにするために貸与台帳を備えなければならない。     2   学校長は、貸与状況に異動が生じたときは貸与台帳(様式第1号)に記載する。       (貸与期間)     第5条   学習用端末等の貸与期間は、学校長が別に定めるものとする。       (貸与)     第6条   貸与を希望する生徒は、学校長が別に指定する方法により、その旨を申し出なければならない。     2   学校長は、前項による申し出のあった生徒に対して、学習用端末等を無償で貸与するものとする。     3   学習用端末等の貸与を受けた生徒(以下、「利用者」という。)は、学習用端末等借用書(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。       (利用者の責務)     第7条   利用者は、善良な管理者の注意をもって学習用端末等を利用するものとする。     2   利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。   1.  学習用端末等を他者に利用させ、又は転貸すること。   2.  学習用端末等を売却、廃棄又は故意に破損すること。   3.  学習用端末等を学習活動以外に利用すること。   4.  学習用端末等を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。   5.  個人AppleIDのサインイン等、自宅等のWi-Fi接続以外の設定を無断に行うこと。   6.  学習用端末等利用上の注意に記載される遵守事項に反すること。     3   利用者は、学校長から指示があった場合は、その指示に従うものとする。       (費用負担)     第8条   学習者用端末の利用に係る下記の費用は、利用者の負担とする。ただし、校外活動等において学校が負担する場合を除く。   1.  学習用端末の充電及び給電に要する費用   2.  学校が提供するWi-Fi環境以外の環境において通信に要する費用(※就学奨励費の対象となる場合がある。)       (紛失又は損傷の届出)     第9条   利用者は、学習用端末等を紛失したとき又は損傷したときは、直ちに学習用端末等紛失・損傷届(様式第3号)を学校長に提出しなければならない。     2   前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと群馬県教育委員会が認めるときは、学習用端末等の原状復旧に要する費用は、利用者の負担とする。       (損害賠償)     第10条   利用者は、学習用端末等の利用に当たり、利用者の責に帰すべき理由により本県又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。       (貸与の中止)     第11条   学校長は、第5条の貸与期間中であっても次の各号の一に該当するときは、貸与を中止することができる。   1.  利用者が本校の児童生徒でなくなったとき。   2.  利用者が休学又は留学等により長期に登校しないこととなったとき。   3.  利用者が第7条の定めに違反したとき。   4.  その他、学習用端末等の管理において特別な事情が生じたとき。       (返却)     第12条   利用者は、第5条により学校長が別途定める貸与期間終了日までに、学習用端末等を返却しなければならない。     2   利用者は、前条により貸与を中止された場合は、学校長が別途定める日までに学習用端末等を返却しなければならない。     3   利用者が、学習用端末等を前項の返却すべき日までに返却せず、学校長からの督促にも応じない場合は、利用者は学習用端末等の価額を弁償する責任を負う。       (連帯保証)     第13条   利用者の保護者は、本貸与要領に基づき、利用者が負担する一切の債務について連帯して保証する。       (補則)     第14条   この要領に定めるもののほか、必要な事項は、学校長が別に定める。       附則   この要領は、令和3年6月25日から施行する。