学習用端末等利用上の注意     1   利用者は、学習用端末等の貸与を受けた時から返却するまでの間、善良な管理者の注意をもって保管管理などの義務を負うものとする。運搬にあたっては、ソフトケース等を用意の上、収納するなど大切に取り扱わなければならない。     2   学習用端末等の利用に当たっては、利用者は次に掲げる行為をしてはならない。   1.  学習用端末等を他者に利用させ、又は転貸すること。   2.  学習用端末等を売却、廃棄又は故意に破損すること。   3.  学習用端末等を学習活動以外に利用すること。   4.  学習用端末等を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。   5.  個人AppleIDのサインイン等、自宅等のWi-Fi接続以外の設定を無断に行うこと。     3   利用者は、学校長から指示があった場合は、その指示に従うものとする。     4   学習用端末の学校外における利用に係る下記の費用は、利用者の負担とする。ただし、校外活動等において学校が負担する場合を除く。   1.  学習用端末の充電及び給電に要する費用   2.  学校が提供するWi-Fi環境以外の環境において通信に要する費用(※就学奨励費の対象となる場合がある。)     5   利用者は、学習用端末等を紛失したとき又は損傷したときは、直ちに学習用端末等紛失・損傷届(様式第3号)を学校長に提出しなければならない。     6   利用者の故意又は重大な過失により学習用端末等を紛失したり損傷を及ぼしたりした場合には、学習用端末等の原状に復する費用は、利用者の負担とする。     7   利用者は、学習用端末等の利用に当たり、利用者の責に帰すべき理由により本県又は第三者に損害が生じた場合には、利用者はその損害を賠償する責任を負う。     8   学校長及び本県は、学校長又は本県の意図に反する学習用端末等の利用により利用者が受けた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。     9   利用者が退学及び停学になった場合には貸与を中止する。また、休学又は留学等により長期に登校しないこととなった場合は、貸与を中止する場合がある。いずれの場合においても、利用者は学校長が別途定める日までに学習用端末等を返却しなければならない。     10   利用者は、学校長が別に定める貸与期間終了日までに、学習用端末等を返却しなければならない。     11   利用者が、学習用端末等を前2項の返却すべき日までに返却せず、学校長からの督促にも応じない場合は、利用者は学習用端末等の価額を弁償する責任を負う。     12   貸与期間中であっても、学習用端末等の管理において特別な事情が生じたときは、貸与を中止することがある。     13   盗難や紛失時など緊急時には、学校長が学習用端末の位置情報を取得することがある。     14   利用者の保護者は、本貸与条件に基づき、利用者が負担する一切の債務について連帯して保証することとする。     15   その他、学習者用端末等の利用に際しては、学校長の指示に従うものとする。 --------------