学校いじめ防止基本方針

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学校いじめ防止基本方針

 

 群馬県立盲学校は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。


1 基本的な考え方

  1. 幼児児童生徒の心身の健全な発達を図り、幼児児童生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。
  2. いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの発生を見逃さず、いじめを把握した場合は、「学校いじめ対策組織」が速やかに対応する。

2 校内組織


 「学校いじめ対策組織」を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等を、組織的かつ実効的に行う。
【構成員】
(1)委員長:校長
(2)委員:教頭、生徒指導主事、学部主事、養護教諭、寮務主任、生徒指導部教職員、当該幼児児童生徒関係者


3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策

 いじめ防止に資する計画及びいじめ対応マニュアルを検討実施し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に係る幼児児童生徒への指導及び取組を行う。


4 教育委員会及び所轄警察署等との連携

  1. いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相談して対処する。
  2. いじめにより幼児児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに群馬県教育委員会に報告する。

5 保護者との連携

 いじめが確認された場合は、保護者に事実関係及び指導方針等を説明し、いじめを受けた幼児児童生徒及びその保護者に対する支援やいじめを行った幼児児童生徒の保護者に対する助言等を行う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続的かつ適切に保護者へ提供する。


6 重大事態への対処

 以下に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合は、速やかに群馬県教育委員会に報告するとともに、群馬県教育委員会又は学校の下に組織を設け、公平・中立な調査等を行い、事実関係を明らかにするよう努める。

  1. いじめにより幼児児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより幼児児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
    ※ 相当の期間とは、年間30日を目安とするが、幼児児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記目安に関わらず迅速に対処する。

7 その他留意事項

  1. 日頃から、幼児児童生徒一人一人の言葉に耳を傾け、その気持ちを敏感に感じ取ろうという姿勢を持つとともに、どのようなことでも大人へ相談してよいという意識を、教育活動全体を通して高める。また、学校内外の相談窓口の周知を徹底する。
  2. けんかやふざけ合いであっても、幼児児童生徒の感じる被害性に着目して、いじめに該当するか否かを判断する。
  3. 特に配慮が必要な幼児児童生徒については、保護者等との連携の下、幼児児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行う。
  4. いじめが解消したか否かについては、以下の2つの要件をもって判断する。
    ①いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月以上継続していること。
    ②いじめを受けた幼児児童生徒がいじめに係る行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。
  5. インターネット上のいじめが重大な人権侵害であることを幼児児童生徒に理解させるとともに、SNS等に頼らない人間関係づくりへの意識を高めていけるような指導を行う。
  6. いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る幼児児童生徒への指導及び取組について、達成状況を学校評価において評価し、改善を図る。